img_01

ヘルパー2級へようこそ

施設ヘルパーも不足しているという状況のもとで、乏しい資源を多くの利用者に公正に配分しなければならない以上、当面、市町村の側に指定の権限を与えて置かざるを得ない。 そういう事情からこの条文ができているのではないかとも思われる。
それならば原則は「被保険者は選択できる」、「市町村は選択について助言できる」としておいた上で、経過措置として時限を定めて「市町村は指定できる」というような規定の形式にすも不足している、る方が望ましいのではないかと思われる。 これが第2の問題点である。
第3の問題点は右の第2点と関連するが、厚生大臣が定める支給限度額の基準額についてである(同趣旨の提案として、介護の社会化を進める一万人市民委員会「Z円さ「円叶斗何河ZohF(介護保険法案に市民修正を)」1997年、6頁以下(池田省3一執筆)参照)。 例えばベッドから起き上がれない、寝返りもうてない、食事や排世もヘルパーの介助が必要であるという最重度の高齢者についてホームヘルパーの在宅でのサービスと、施設に昼間通って受ける入浴や機能回復訓練等のデイサービスと、さらに時には一週間程度施設に入所して受けるショートステイサービスなどを組み合わせて、それを金額で表して、月額27万円という支給限度額が定められるとする。

その限度額の範囲内で利用者は、あれこれのサービスを組み合わせて利用する。 限度額いっぱい利用する人もいるし、限度額の5割程度までしか利用しないという人もいるかもしれない。
それは個人の自由で、ただ利用者は利用したサービスの総額の一割を負担しなければならない、ということになっている。 ところで、この要介護の区分ごとに定められる基準額は、どの市町村でも直ちに実施できるとは限らない。
そこで介護保険法施行法の第一条に経過措置が入って、当面、基準額どおりにサービスを提供できない市町村では基準額を下回って、例えば週7日ヘルパーの派遣が必要であるところを週3日とするというように、サービスを提供してよいとされている。 介護保険法施行法の第一条では、「政令で定める日までの聞は基準額を下回って給付をしてよい」とあるが、「政令で定める日」とはいつになるかについては介護保険法の施行の日から起算して5年を経過した日以後の日とされている。
2000年に本法を施行することになっているが、その施行後5年経過した日以後のいつかを政令で定めるとなっていて、利用者から見れば何年後に基準額どおりのサービスになるかが法制定時には見えない、約束されない形となっている。 法施行後5年ないし7年経った日までは、基準額を下回ってよいというならまだしも、「5年経った日以後の政令で定める日」までの間は基準額を下回ってよいとなっているので、これでは基準額どおりにサービス基盤を用意する責務を自治体がどこまで果たすか、疑問といわざるを得ない。
自治体の側に余りにも余裕を与え過ぎてはいないか。 やはり施行後5年ないし、7年というように計画を立てて、それまでにサービス供給量を整備するということでなければならないのではないかと思われる。
5年なら実現できるか、7年必要であるか、そのことこそしっかり審議すべきであると思う。 第4点は、特例居宅介護サービス費の支給についてである。
介護保険法では、42条の第3号に特例居宅介護サービス費の支給という規定がある。 ちなみに「サービス費の支給」というように「金銭」を支給する表現になっている。
が、実際にはサービスを提供する事業者に、保険者がそのサービス費の9割を支払うことになっていて、被保険者は一割の利用者負担のほかは、実際上、9割の現物給付を受けとる。 現行の健康保険法や国民健康保険法と同じ方式であって、法は金銭給付を原則とする形式になっているけれども、実際は医療機関に保険者が診療報酬を支払って、患者は現物の医療(手術・看護等のサービス)を受けとるということになっている。
介護保険法も同じである。 要するに法文上は「費」という金銭給付の支給の形になっているが、実際は現物給付の方式にするという条文が用意してある。
さて、その特例居宅介護サービス費の支給というのは、離島が典型例であるが、民間のサービス業者もいない、公的なホームヘルパーの数も不十分な離島その他の僻地では介護保険法が成立して保険料を払っても、実際にはヘルパーに来てもらえないという状況が出てくる。 そこで、厚生省が定める基準を満たすサービス業者がいない離島等では、そういう基準を満たさないようなサービスをしても、言い換えれば隣人・家族がサービスをしても、それに対して特例居宅介護サービス費を支給するとなっている。

これは、本来の現物給付ができないところではやむを得ないから金銭を支給するというようにも読める。 そこで、この考え方をもう一歩進めてここでは「介護費方式の導入」ということを提案したい。
すなわち市町村が提供するサービス量が基準額を下回る場合、その下回る限度で金銭給付を補完的に支給する。 先ほどの例でいえば、最重度の高齢者の支給限度額は27万円である。
しかし27万円の範囲内でサービスを利用できると言ってみても、現実に市町村が提供できるデイサービスやホームヘルパーやショートステイを組み合わせてもせいぜい20万円しかならないかもしれない。 7万円相当分のサービスは出ないとなると、この7万円の分だけ権利が空洞化するわけである。
離島のように、まるっきり本来のサービスがない場合には特例ということで金銭を支給する。 しかし離島その他の厚生大臣の定める基準に該当する地域まではいかないけれども、やはり基準額どおりに本来のサービスを提供できないというところはもっと多いだろう。
そこでは、27万円相当分まではサービスを利用できるはずのところが、サービス供給量が乏しいために20万円相当しか受けられない。 このような場合にも、残り7万円分が権利として空洞化しないようにこの7万円分を金銭で支給することにしてはどうか。
この金銭給付は、外部サービスを利用しないで家族が介護にあたることを選択した場合の家族介護に対するいわゆる介護手当とは問題が異なる。 家族介護に対する介護手当を制度の立ち上がりの段階から導入すると、介護保険の創出が外部サービスの充実につながらない。

結局、家族とりわけ女性に介護の負担を押しつける結果になる等々の問題があって、制度の立ち上がりのときに外部サービスとしての現物給付に限るとしたことには理由が認められる。 そうだとしても、その介護サービスがない場合には権利の空洞化を防ぐための代替的な金銭給付を入れないといけないのではないか。
健康保険法では、保険医療機関にかかると現物の「療養の給付」を受けられるが、保険医療機関でない場合には全額自己負担しなければならず、後で保険者から療養費が払い戻される。 この療養費払い方式をとることによって、健康保険法では、請求権の権利性の補完を図っているとも言えるわけである。
同じように介護保険法の場合にも「介護費」なるものを補完的に導入しないと特例居宅介護サービス費の支給だけでは限界があり、不公正を招く恐れがある。

驚異の輝きを誇るヘルパー2級です。業界最大手のヘルパー2級です。
最後の神頼みはヘルパー2級をお探しの方へ。日本のヘルパー2級は世界に誇れます。
驚異の輝きを誇るヘルパー2級をランキング形式で発表します。ヘルパー2級のクチコミ情報を求めています。

介護職員基礎研修が普及しています。介護職員基礎研修はそれほど難しくありません。
お客様に相応しい介護職員基礎研修の登場です。一日で効果がわかる介護職員基礎研修です。
最も成功をおさめている介護職員基礎研修の全てを網羅しています。子供のための介護職員基礎研修グッズです。